ご来店ありがとうございます。舶来屋は薬事法を遵守し名称および効果効能を一切表示致しておりません。商品名を表示したり「育毛」や「ダイエット」等と表記することは薬事法第68条「未承認医薬品の広告禁止」違反となります。



薬・医薬品の個人輸入代行業



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『舶来屋』は業界最大級の100万件ヒットを超える輸入代行業における正真正銘の老舗です。ご入金前に値下げがあった場合、このホームページからもう一度お申込み下さい。新しい価格でご提供致します。


薬事法に関するQ&A(厚生労働省医薬食品局の資料等をもとに構成)

Q 医薬品を輸入して販売できますか?
A 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入する場合は、薬事法の規定により、厚生労働大臣の許可が必要です。

Q 自分が使うために個人で輸入することはできますか?
A 個人が自分で使用するために輸入したり、海外から持ち帰ったりする場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありません。ただし、輸入できる数量に制限があります。

★医薬品(医薬部外品)は2ヶ月分以内。ただし、毒薬、劇薬および処方せん薬は1ヶ月分以内です。外用剤(毒薬、劇薬および処方せん薬を除く)は1品目24個以内。

★記載されている内容について、当サイトでは何ら責任を負いません。
★詳細や最新の情報については厚生労働省に直接お問い合わせください。






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